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仕事中に転んで捻挫したが、健康保険でかかれますか。
勤務中や通勤途上のケガについては、健康保険を使うことができませんが、労災保険が適用になりますので、会社に報告して手続きをしてください。
なお、ケガの原因が交通事故等第三者によるものであるときは健康保険組合に「第三者行為による傷病届」【相手のいる交通事故】により届け出ることになっています。また、自損事故の場合は、「交通事故による傷病届」【自損事故」を提出してください。いずれの場合も、すぐに届出書を提出できないときは、口頭や電話で一刻も早く健康保険組合に連絡してください。