よくある質問と、その回答を検索できます。 お知りになりたい情報をカテゴリ(分類)からお調べいただけます。
遺族年金・障害年金は、健康保険では収入とみなします。 60歳以上で合計収入が185万円ですので、被扶養者となることができません。
前のページに戻る
ページ先頭に戻る