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夫がリストラにより解雇されました。失業給付はすぐに受給でき、基本手当日額も健保扶養認定基準(3,612円未満)を超えるため、国民健康保険に加入しようと思います。 夫が在職中、子供(11歳)は夫の被扶養者でしたが、退職に伴い健康保険の資格を喪失したため、子供を私(被保険者)の被扶養者にすることはできますか。
主たる生計維持者が一旦被保険者(妻)へ移行するとみなして、扶養認定は可能です。 ただし、再就職等により、夫の収入が被保険者(妻)より多くなった場合、夫が加入する健康保険へ移行する必要があります。
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