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結婚しましたが配偶者に連れ子がいます。その子も扶養に入れたいのですが、養子縁組はしていません。被扶養者として認定してもらえますか?
結婚した配偶者に子がいた場合、その子と被保険者(あなた)の姓が異なっていても生計維持関係が認められれば被扶養者として認定されます。ただし、養子とした場合は、実子と同等の取り扱いになるのに対し、そうでは無い場合は同居(世帯同一=住民票同一)していることが認定の条件となります。
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