よくある質問と、その回答を検索できます。 お知りになりたい情報をカテゴリ(分類)からお調べいただけます。
内縁関係であっても被扶養者として認定は可能です。但し、同居と収入基準を満たすことが必要ですので、同居について確認できる証明書類(世帯全員の住民票。但し、続柄「同居人」は不可)と、「被扶養者異動届」等必要書類を提出していただいたうえで、審査します。
前のページに戻る
ページ先頭に戻る