医療費が高額になったとき
医療費の自己負担には「限度額」があり、一定の基準に基づいて計算した自己負担額が限度額を超えた場合、超えた額が「高額療養費」として支給されます。
医療費の窓口負担を減らしたいとき
必要書類 |
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対象者 |
1ヵ月の医療費の窓口負担が自己負担限度額を超える見込みである、被保険者・被扶養者 |
お問合せ先 |
健康保険組合 |
備考 |
入院・外来のどちらでも利用できます。 |
医療と介護の自己負担が高額になったとき
必要書類 |
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【添付書類】
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提出期限 |
すみやかに |
対象者 |
同一世帯内で医療と介護ともに自己負担があり、1年間に両制度でかかった自己負担の合計額が、限度額を超えた被保険者 |
お問合せ先 |
健康保険組合 |
備考 |
1年間:前年8月1日~7月31日で計算 |
高額医療費の貸付
必要書類 |
- ※受領をロイヤル健康保険組合理事長に委任するため委任状欄に記名捺印ください。
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【添付書類】
- 病院等からの費用の内訳のある請求書または領収書
- 市区町村民税を課せられていない方または生活保護法要保護者はその旨が明らかになる書類(必要な方のみ)
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対象者 |
被保険者・被扶養者であり「高額療養費」が支給される方 |
金額 |
高額療養費支給見込額の8割相当額(1,000円未満切り捨て) |
支払 |
指定銀行口座へ振込 |
返済 |
高額療養費はあなたの委任に基づき全額ロイヤル健康保険組合理事長宛てに振り込まれますので、貸付額を差し引き返済となります。貸付金は上記のとおり高額療養費の8割相当なので、2割相当分を高額療養費として指定口座へ振り込みます。高額療養費が不支給になったとき、または不足額が生じたときは「貸付金精算不足金返還請求書」をお送りしますので、期日までに返還してください。 |
お問合せ先 |
健康保険組合 |
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