ロイヤル健康保険組合

ロイヤル健康保険組合

文字サイズ
  • 小
  • 中
  • 大

個人情報保護について

個人情報保護に関する基本方針(プライバシーポリシー)

健康保険組合では、資格・給付情報や診療記録をはじめ、被保険者や被扶養者のみなさんに関する個人情報を扱っています。

個人情報の取り扱いには、常に細心の注意を払っていますが、平成17年4月からは個人情報保護法が全面施行され、個人情報を取り扱ううえで遵守すべき基準等が明確になっています。

そこで、健康保険組合が個人情報の保護にどのように取り組んでいるか、その概略をお知らせします。ただし、例外的な規定などもありますので、詳しい内容につきましては、お問い合わせください。

健康保険組合の個人情報保護に対する取り組み

  • 利用目的の特定・目的外の利用制限
    個人情報を取り扱うときは利用目的をできる限り特定します。あらかじめ本人の同意がなければ、それ以外の目的で利用することはありません。
  • 利用目的の通知・公表
    個人情報を取得するときは、本人への通知またはパンフレットやホームページなどで公表することにより、利用目的をお知らせします。
  • 個人情報の適正な取得・個人データ内容の正確性の確保
    不正な手段で個人情報を取得することはありません。また、取得した個人データは、利用目的の達成に必要な範囲内で、できるだけ正確性を保つようにしています。
  • 安全管理措置および職員・委託先の監督
    個人情報保護に関する規程を整備、公表するとともに、安全管理に努めています。また、個人情報を扱う職員および業務委託先を適切に監督しています。
  • 個人データの第三者への提供の制限
    原則として、本人の同意を得ることなく、個人データを第三者へ提供することはありません。
  • 個人データの開示、訂正、利用停止
    本人から個人データの開示が求められたときや、訂正・利用停止等の求めが適正に行われたときは、原則としてそれに応じます。また、苦情にも適切かつ迅速に対応します。

個人情報保護に対する取り組み

当組合は、加入者の氏名、住所、性別、生年月日、電話番号などのほか、適用関係情報(資格の得喪、標準報酬情報等)、現金給付関係情報(埋葬・分娩、出産・傷病手当金等、一部負担還元金を含む)、レセプト関係情報(医療費、受診・治療情報等)、健康診査関係情報(健診データ等)、健康管理に関する情報(保健施設利用情報、組合行事関連情報)などの個人情報(特定の個人を識別できる情報)について、以下の方針で取り扱います。

個人情報の管理

  • 個人情報保護法および関係する法令等を遵守します。
  • 個人情報に関する個人の権利を尊重し、自己の個人情報に対する問い合わせ、ならびに開示、訂正、削除を求められたときは、健康保険法等の法令ならびに個人情報保護管理規程等に従い、対応いたします。
  • 次のような適正な管理を行うことで、常に個人情報の保護に努めます。
    • 個人情報保護管理責任者の選任による責任の所在の明確化
    • 個人情報の漏えい、破壊、紛失、改ざん、誤用等を防止するための厳重なセキュリティー対策の実施
    • 安全な環境下で管理するための個人情報データベースへのアクセス制限の実施
    • 個人情報の保護についての職員教育の徹底
  • 当組合は個人情報の収集にあたり、健康保険法などの法令等で収集が義務付けられている場合を除き、加入者に対し、収集目的を明らかにし、収集した個人情報は、利用目的の範囲のみで使用し、利用目的を遂行するために業務を委託する場合を除き、第三者に提供はいたしません。
  • 利用目的遂行のために業務を委託する場合、個人情報の取り扱いに関する委託先の適正な管理および監督を行います。
  • 当組合は、当組合の個人情報データベースに保管されている加入者の個人情報をできる限り正確、完全、最新に保つために、加入者からの請求により、速やかに訂正等を行います。
  • 個人情報の取り扱い及び管理についてのお問い合わせは、下記記載の当組合の窓口で受け付けます。
  • 本基本方針および個人情報保護管理規程等は、法令等の制定改廃や情勢の変化により、適宜変更します。

個人情報の利用目的

  • 被保険者等に対する保険給付に必要な利用目的

    〔健康保険組合等の内部での利用に係る事例〕

    • 被保険者資格の確認、被扶養者の認定並びに健康保険被保険者証の発行管理
    • 保険給付及び付加給付の実施
    • 番号法に定める利用事務

    〔他の事業者等への情報提供を伴う事例〕

    • 高額療養費及び一部負担還元金等の自動払い
    • 海外療養費に係る翻訳のための外部委託
    • 第三者行為に係る損害保険会社等への求償
    • 健康保険組合連合会の高額医療給付の共同事業
  • 保険料の徴収等に必要な利用目的

    〔健康保険組合等の内部での利用に係る事例〕

    • 被保険者資格の確認並びに標準報酬月額及び標準賞与額の把握
    • 健康保険料、介護保険料、調整保険料の徴収
  • 保健事業に必要な利用目的

    〔健康保険組合等の内部での利用に係る事例〕

    • 健康の保持・増進のための健診、保健指導及び健康相談、体育奨励事業
    • 特定健診、保健指導の実施
    • 健康増進施設(保養所等)の運営

    〔他の事業者等への情報提供を伴う事例〕

    • 特定健診、保健指導の実施状況管理及び国への報告
    • 保健指導、健康相談に係る産業医への委託
    • 医療機関への健診の委託
    • 健診結果の事業者への提供
    • コラボヘルスの一環である健康診査結果の事業者への提供
    • 被保険者等への医療費通知
    • ジェネリック医薬品への転換通知
    • 被保険者等への広報誌等の配布
    • 保健事業の事業実施(常備薬の配布、高齢者訪問指導事業)に係る委託
  • 診療報酬の審査・支払に必要な利用目的

    〔健康保険組合等の内部での利用に係る事例〕

    • 診療報酬明細書(レセプト)等の内容点検・審査

    〔他の事業者等への情報提供を伴う事例〕

    • レセプトデータの内容点検・審査の委託
    • レセプトデータの電算処理のためのパンチ入力、画像取込み処理の委託
  • 健康保険組合の運営の安定化に必要な利用目的

    〔健康保険組合等の内部での利用に係る事例〕

    • 医療費分析・疾病分析

    〔他の事業者等への情報提供を伴う事例〕

    • 医療費分析及び医療費通知に係るデータ処理等の外部委託
    • 健康保険組合連合会本部における医療費分析事業への参画
  • その他

    〔健康保険組合等の内部での利用に係る事例〕

    • 健康保険組合の管理運営業務のうち、業務の維持・改善のための基礎資料

    〔他の事業者等への情報提供を伴う事例〕

    • 業務の適正処理のための照会又は回答(保険者間の情報交換等)
    • 第三者求償事務において、保険会社・医療機関等への相談又は届出等
    • 弁護士等への業務相談
  • 特定個人情報
    番号法第19条第7号において定められた他の医療保険者又は行政機関(以下「他機関」という。)との情報連携における利用目的

    〔組合の事務処理執行の為、他機関より情報を受ける場合〕

    • 傷病手当金、高額療養費等保険給付審査事務にかかる給付情報等
    • 高齢受給者負担区分判定等にかかる課税・非課税情報
    • 被保険者資格取得事務にかかる他機関における資格情報
    • 被扶養者認定事務にかかる課税・非課税、住民票関係情報等

    〔他機関の事務執行の為、組合が情報を提供する場合〕

    • 高額療養費、出産、葬祭関連給付等、他機関の給付事務にかかる組合における保険給付関連情報
    • 資格取得、被扶養者認定等、他機関の資格確認事務にかかる組合における資格取得、被扶養者資格関連情報

個人情報の共同利用の取扱いについて

個人情報保護法では、健康診査事業等について事業主と共同して個人データを利用する場合には(1)個人データを共同利用する趣旨(2)共同して利用する個人データの項目(3)共同利用者の範囲(4)利用する者の利用目的(5)データ管理責任者の氏名または名称について、あらかじめ本人に通知または公表することとされています。
当組合では、共同利用の内容の公表を、当組合事務所への掲示、ホームページ及び機関紙等への掲載をもって行うことといたします。

1.個人データを利用する趣旨

事業主と組合が共同して健診及び事後指導を実施することが、被保険者及び被扶養者等の健康管理を推進する上で効率的、効果的である為、共同利用として実施する。

2.共同して利用する個人データの項目

  • 被保険者
    記号・番号、氏名、性別、生年月日、年齢、郵便番号、住所、資格取得日、資格喪失日、事業所コード、事業所名、事業所所在地(本・支店)、店舗番号、店舗名、事業所電話番号(本・支店)、一般健康診断、特定健康診査、オプション検査、問診項目、歯科検診データ、精密・管理検診((1)胸部レントゲン検査(2)血圧検査(3)心電図検査(4)血液検査(血球、脂質、糖代謝、肝機能、腎機能、尿酸)(5)尿検査(6)胃部検査(7)超音波検査(8)便検査)データ、訪問保健指導、健康診断(特定業務等)データ、雇入時健康診断データ、健康診査の受診医療機関名及び医師名
  • 被扶養者
    氏名、性別、生年月日、年齢、続柄、扶養認定日、削除日

3.共同利用者の範囲

(当組合)健保組合職員および医師・保健師
(事業所)管理部門(業務の一部委託先のロイヤルマネジメント社を含む)担当者および医師・保健師

4.利用する者の利用目的

生活習慣病の予防を目的に下記①②の事業を実施しています。

  • ①健診結果およびリスク保有者データの共有による事後指導
    共同利用するデータ:生活習慣病関連項目
    ⇒事業所が実施する一般健康診断、健保組合が実施する特定健康診査、オプション検査の「生活習慣病関連項目(血圧・脂質・血糖など)」及びその検査値がリスク保有判定値を上回る者について、情報を共有し、該当者の事後指導に活用します。
  • ②高リスク保有者に対する医療機関への受診勧奨
    共同利用するデータ:生活習慣病の発症リスクが高い方の未受診情報(例:血圧が高く、高リスク保有判定値を上回る方で医療機関を受診していない等)
    • ※病歴等の情報は含まれません
    ⇒治療が必要と判断される「高リスク保有者」に対して、事業所・健保組合より「お知らせ」による受診勧奨を実施します。受診勧奨した後、医療機関への受診が確認できない場合は、事業所・健保組合より受診勧奨を行います。

5.データ管理責任者の氏名または名称

(当組合)常務理事
(事業所)管理部門担当責任者

〈当組合が健康保険組合連合会と実施している共同事業は以下のとおりです。〉

高額医療給付に関する交付金交付事業

  • 健保連との高額医療事業の共同実施について
    ロイヤル健康保険組合(以下「当組合」という。)と健康保険組合連合会(以下「健保連」という。)では、健康保険法附則第2条に基づく事業として、組合に高額な医療費が発生した場合、その費用の一部を健保連から交付する事業を実施しています。その事業の申請のためには、①診療報酬明細書(調剤報酬明細書を含む。以下「レセプト」という。)については、電子レセプトのCSV情報、もしくは紙レセプトのコピー、②当該レセプト患者氏名、性別、本人家族別、入院外来別、診療年月、レセプト請求金額などを記録(記載)した「交付金交付申請総括明細データ」、もしくは「交付金交付申請総括明細書」を健保連・高額医療グループに提出します。この交付を受けることによって、当組合の高額医療費の支出が軽減されることになります。
  • 共同利用する個人データ項目について
    前項の「交付金交付申請総括明細データ」もしくは「交付金交付申請総括明細書」の記載項目のほか、レセプト記載データの全ての項目
  • レセプトデータを共同利用する者の範囲について
    (当組合)高額医療交付金交付事業担当者、事務長、常務理事
    (健保連)高額医療グループ職員
    (業務委託先)公益財団法人 日本生産性本部・情報システム事業部及び協力会社
  • レセプトデータを共同利用する者の利用目的について
    当組合においては、高額医療事業の申請を行うことによって、医療費の一部の交付を受けるためにレセプトデータを利用します。
    健保連・高額医療グループにおいては、全組合からの申請を受理するため、当該組合からの申請が間違いないかをチェックし、適正な交付を行うために利用します。また、特に高額である1月1千万円以上のレセプトについては、個人情報を除いたうえで、金額、主病名などについて公表することによって、医療費の高額化傾向を訴えていく材料とします。
  • レセプトデータ等の管理責任者名(もしくは名称)について
    (当組合)常務理事
    (健保連)高額医療グループ グループマネージャー

個人情報の第三者への提供について

個人情報保護法では、個人情報取扱事業者(当組合を含む)は、あらかじめ本人の同意を得ないで、個人情報を第三者に提供してはならないとされていますが、個人情報の通常必要な利用目的のうち、被保険者にとって利益となるもの、又は事業者側の負担が膨大である上、明示的な同意を得ることが必ずしも被保険者本人等にとって合理的であるとはいえないものについては、あらかじめ公表しておいて被保険者から特段明確な反対・留保の意思表示がないものについては「黙示的な同意」が得られたものとして取り扱ってよいこととされています。当組合では、以下の事項につきその趣旨に該当するものといたします。なお、同意されない場合は当組合までお申し出ください。

  • 医療費通知等を世帯まとめて被保険者に行うこと。
  • 給付決定のお知らせ(保険給付金決定通知書)の配付を事業主経由で行うこと。
  • 被保険者の健康診断の結果表を受診機関から健保組合も受領し、保健事業に事業主と共同利用を行うこと。
  • ロイヤルグループ間の移籍者は過去の健診結果等を引き継ぎ保健事業に生かすこと。
  • 健診結果レベル管理に必要な最低限のレセプト情報(医療機関での受診の有無)についても共同利用すること。

ページ先頭へ戻る