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当健保組合の加入期間が1年以上で、かつ退職前に傷病手当金を受給する要件を満たしていれば、開始から最長1年半の期間受給できます。退職後継続して傷病手当金を受給することにおいて、任意継続保険に加入することが条件ではありません。
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