よくある質問と、その回答を検索できます。
お知りになりたい情報をカテゴリ(分類)からお調べいただけます。
キーワードで検索
カテゴリ検索
直接支払制度を利用し出産をしましたが、42万円を下回りました。差額は払ってもらえるのでしょうか。どのような手続きをすればいいでしょうか。
直接支払制度を利用して出産育児一時金を下回った場合は、「出産育児一時金(直接払精算用)」を当健保組合にご提出ください。尚、その際に①領収書(写) ②直接支払制度の同意書(写)を添付してください。給付が決定しましたら、支給決定通知書を送付しますので、ご確認ください。
出産育児一時金は、産科医療保障制度に加入している分娩機関で出産された場合は42万円、未加入は40万4,000円ですので、この金額と精算額との差額をお支払いします。