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別居中の母を扶養にしています。母は年金が月額9万円程度あります。食べる分は畑で収穫できるため送金する必要がありません。それでもよいのでしょうか?
扶養を継続するのであれば、その生活を援助している必要があります。経済的に援助を受けていない方は「被保険者により主として生計が維持されている」とはいい難く、経済的扶養関係が認められないことになります。そのため、「被扶養者異動届」の提出が必要です。対象者の保険証を添えて、速やかに事業所(会社)に届出てください。
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