よくある質問と、その回答を検索できます。
お知りになりたい情報をカテゴリ(分類)からお調べいただけます。
キーワードで検索
カテゴリ検索
別居中の母(68歳)を扶養にしています。母は年金が月額7万円程度あります。送金は行っていますが、月に3万円~5万円と足りなくなったら送金するという形です。それでもよいのでしょうか?
年金受給額が月額7万円だったとすれば、毎月3~5万円の仕送り額では生活費の大半を援助しているとはいい難い状況にあります。さらに生活に必要な送金額(送金下限基準額75,000円以上/月)が年金額を超えていなければ、経済的扶養とは認められないことになります。そのため、「被扶養者異動届」の提出が必要です。対象者の保険証を添えて、速やかに事業所(会社)に届出てください。