よくある質問と、その回答を検索できます。
お知りになりたい情報をカテゴリ(分類)からお調べいただけます。
キーワードで検索
カテゴリ検索
1昨年度一時所得(遺産・不動産売却収入・株式譲渡益など)が入ったため所得(課税)証明書には限度額の130万円を超えた金額が記載されてきました。一時的な収入でも扶養から外れなくてはならないのでしょうか?
当健保では一時所得(遺産や不動産売却収入、株式譲渡益など)は収入に含んでおりません。主として被保険者に生計を維持されていれば扶養は継続となります。以前から引き続き被扶養者に認定されている方で、所得(課税・非課税)証明書を取り寄せたとき、高額な金額が掲載された方は、その収入を得た理由の収入証明(※)を提出いただくこともあります。
※収入証明=確定申告書の写しと収支内訳表の写し