よくある質問と、その回答を検索できます。
お知りになりたい情報をカテゴリ(分類)からお調べいただけます。
キーワードで検索
カテゴリ検索
マッサージは健康保険でかかれますか。
はり・灸・あんま・マッサージで健康保険(保険証)が使えるのは、特殊な疾病や症状のため保険医療機関等で通常行う療養を行ってもなお効果が得られず、はり師、きゅう師、あんま師の施術によれば相当の効果が期待できるものとして保険医がその治療の必要性を認めた場合(医師の同意)に限ります。 この場合は、療養費(立替払い)の支給を受けることができます。
次のような場合のみ、療養費の支給対象となります。
(1)はり師・きゅう師による施術は、「神経痛」「リウマチ」「頸腕症候群」「五十肩」「腰痛症」「頸椎捻挫後遺症」の
6病名のみ
(2)あんま(マッサージ)師による施術は、筋麻痺・関節拘縮等を主症とする症状のみ
「立て替え払いをしたとき」にリンク