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整骨院・接骨院(柔道整復師)で健康保険が使えるのはどのような場合ですか。
地方厚生(支)局長との間で協定(受領委任の協定)ができている整骨院・接骨院(柔道整復師)では、保健医療機関で治療を受けるときと同じように保険証を持参してかかることができます。具体的には、急性など外傷性の骨折、不全骨折、脱臼、打撲、捻挫、肉ばなれのときに、健康保険でかかれます。この場合、本来、本人が代金を支払いあとで払い戻しを受けることになります。
基本的に骨折や脱臼については医師の同意が必要です。応急処置など止むを得ない場合には、医師の同意がなくても施術が受けられますが、応急手当後の施術には、医師の同意が必要です。