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旅行中にレンタカーを運転しスピードの出し過ぎで側壁にぶつかり大ケガをし、緊急に、近くの病院に入院しました。容態は回復しつつありますが、旅行中であったため自宅から離れていて何かと不自由なので、専用の搬送車で自宅近くの病院に移りたいと思っていますが、移動の費用は移送費として支給されますか。
事故発生時に、近隣の医療施設に搬送されたがそこでは手当ができず、著しく移動が困難なため専用の搬送車などで、緊急やむを得ず、治療できる病院に移る場合の費用については移送費として認められます。しかしながら、症状が安定した後に、自宅近くの病院に移るという本件のような場合には移送費としての給付は認められません。