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被保険者になっている限り、傷病手当金を受給している期間も保険料は支払う必要があります。なお、傷病手当金は、病気やケガの療養のため労務不能となり賃金が支払われないとき、欠勤4日目から最長1年6ヵ月間にわたり支給されます。
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