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「被扶養者確認調査票」を提出期限までに提出しなかった場合はどうなりますか?
提出期限までにご提出がない(添付書類の不備も含む)等で被扶養者の認定適否が確認できない場合は、健康保険法施行規則第50条第7項「検認または更新を受けない被保険者証は無効とする」に基づき、当健保組合が指定する日付で被扶養者の資格が削除されます。したがって、無効となった被保険者証を使用して、医療機関・各種健診等を受けた場合には、後日返還請求させていただくことになります。
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