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健康保険施行規則第50条に基づき、扶養の範囲の再認識や収入状況の変化などを再確認する必要があります。届出漏れにより、被扶養者として該当しないはずの人を認定し続けていたケースなどが見受けられます。本来該当しない人を被扶養者に認定してしまうことは健保財政に大きな影響を与え、将来的には保険料の引き上げにもつながりかねません。上記のような理由により、当健保組合では被扶養者調査を毎年行っております。
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