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任意継続の保険料の支払い方法はどのようになっていますか?
退職されて新たに任意継続の被保険者になる場合は、「任意継続被保険者資格取得申請書」にて申請をしてください。手続きが終わりましたら、当健保組合から初回の保険料およびその後の保険料の納付についてお知らせします。初回の保険料はコンピ二エンスストアから指定期日までに納付していただき、その後は預金口座自動引落制度をご利用いただくか、初回同様コンビニエンスストアから納付していただきます。ただし、初回の保険料は指定期日までに納付されない場合は、任意継続被保険者にならなかったとみなされます。
2回目以降は、当月分の保険料を当月の10日までに納付してしていただきます。納付期限までに納付されない場合は、その翌日に任意継続被保険者の資格を喪失します。