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芸能界入りを希望し、アルバイトをしながら養成学校へ通っている18歳以上の子供を被扶養者にできますか?
被保険者と同居し、アルバイト月収が基準(108,334円)以上にならなければ認定可能です。 別居の場合でもアルバイト月収が基準以内で、かつその収入を上回る送金(送金下限目安額55,000円/月 以上)をしていれば認定可能となります。 ただし、毎月の送金証明が必要で(金融機関の控えなど)、不定期な場合や手渡しの場合は被扶養者認定できません。また、月々の収入と生活費の援助の合計額が、社会通念上妥当でない場合も被扶養者認定ができない場合があります。