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配偶者が退職したので私の扶養に入れたいと考えています。雇用保険の失業給付を受給しているのですが、被扶養者として認定されるでしょうか?
雇用保険の失業給付を受けていても、基本手当日額が3,612円未満(60歳以上は5,000円未満)の場合、年間に換算すると130万円未満(60歳以上は180万円未満)の収入となり、被保険者の収入の2分の1未満の収入基準を満たしている場合は、被扶養者として認定することができます。
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