最近、「柔道整復師(接骨院・整骨院)」の数も増え、気軽に施術を受けられる方が多くなっています。本来、柔道整復師にかかる施術料は、受診者本人が料金を窓口で支払い、その後健康保険組合に「療養費」の支給申請をするのが原則です。 しかし、都道府県知事等と協定を結んでいる柔道整復師については、便宜上一般の保険医療機関と同様、保険証で施術を受けることができるようになっています。 ただし、柔道整復師への受診は、病院等の保険医療機関と異なり、「健康保険でかかれるもの」と「健康保険でかかれないもの」があるのです。
● NG(健康保険でかかれないもの)
●業務上(通勤途上)災害で発生した傷病(労災保険になります) ●日常生活での単なる疲れ、肩こり、腰痛など ●スポーツなどによる肉体疲労、筋肉痛 ●医師が治療すべき椎間板ヘルニア、リウマチ、関節炎など ●負傷原因不明で、症状の改善が見られない長期施術
● OK(健康保険でかかれるもの)
●捻挫、打撲、挫傷(非出血性の肉離れ等) ●骨折、脱臼(緊急のものを除いて医師の同意が必要です 注意! よく看板で見かける「各種保険取扱い」とは上記の施術に限って保険が使えます、という意味です。ご注意ください。
● 健康保険組合の確認作業にご協力を
当組合では施術料の適正化を図るため、今年8月以降、「療養費支給申請書」について前述の基準に基づき、受診者本人に文書や電話にて確認作業を実施することといたしました。 「初険者(初めて受診した人)」及び「施術内容に疑義があるもの」について被保険者(非扶養者)の方々に直接お問い合わせをさせていただく場合があります。ご協力をお願いいたします。
● 受診の際の注意点
1.
「療養費支給申請書※」に記載されている内容を確認し、必ず本人が署名もしくは捺印する(内容が記載されていないものには署名しないでください)
※療養費支給申請書:柔道整復師が健保組合に施術料を請求するもの