出産育児一時金は出産後の申請・支給となるため、窓口で一時的に多額の費用を立て替え払いすることになりますが、この経済的負担を軽減する制度が取り入れられています。
出産育児一時金等の医療機関等への直接支払制度
被保険者が出産予定の医療機関等と、出産育児一時金の支給申請および受取を被保険者等に代わり医療機関等が行う、という代理契約を締結します(契約は医療機関等で行います)。
これにより窓口支払い額が、「出産費」から「出産育児一時金(420,000円*)」を差し引いた額で済むようになります。
出産育児一時金等の受取代理制度
小規模施設等においては、「受取代理制度」という制度を利用できる場合があります。
この制度では、被保険者等が出産予定の医療機関等を出産育児一時金の受取代理人とする申請書を、あらかじめ健康保険組合に提出します。
これにより窓口支払い額が、直接支払制度と同様に「出産費」から「出産育児一時金(420,000円*)」を差し引いた額で済むようになります。
*加算対象出産でない場合は390,000円
※帝王切開等高額な保険診療が必要になる場合には、「限度額適用認定証」により、保険診療分の窓口負担を軽減することができます。認定証の交付申請については、こちらをご参照ください。 >> 「限度額適用認定証 手続き」
※海外での出産についてはどちらの制度も利用できません。 |